後遺障害の種類

交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があります。

交通事故における主な後遺障害は、以下のようにまとめることができます。

 

 

 

 

 

主な後遺障害の分類

病状 症状
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。
遷延性意識障害 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。
むちうち(むち打ち) 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。
眼の後遺障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。
耳の後遺障害 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。
鼻の後遺障害 嗅覚の脱失、欠損障害など。
口の後遺障害 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。
上肢(肩・腕)の後遺障害 上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。
手の後遺障害 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。
下肢の後遺障害 下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。
足指の後遺障害 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。
醜状の後遺障害 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。

 

それぞれの場合に、典型的な症状と、後遺障害が認定される基準、また、適正な認定を受ける上での留意点を記載しておりますので、ご参考ください。

但し、同じ傷病名でも、症状が大きく異なる場合がありますので、専門の医師及び弁護士によく相談されることをお勧めいたします。

 

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