不幸にも交通事故でご家族を亡くされたご遺族の方へ

弁護士が親身に対応ある日突然、交通事故でご家族や大切な方を亡くされた悲しみは計り知れないものと思います。

 

このページをご覧の皆様の中には、そのような悲しみ、苦しみの中で、更に加害者との対応や警察への対応、或いは損害賠償のことでお悩みになられている方もおられると思います。

 

残念ながら、死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示は適切でないケースが少なくないのです。

 

被害の状況について

 

死亡事故の逸失利益

 

逸失利益の計算について

 

 

被害の状況について

死亡事故の損害賠償額は、過失割合の程度によって、大きく異なります。

 

突然の事故に巻き込まれてしまって、

「どうして・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、

例えば「過失割合3割」などと言われると、「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。

 

死亡事故の場合、被害者はお亡くなりになられているため、逸失利益や過失割合について、加害者の証言を基に被害者にとって不利な内容で計算が進められることがあります。

 

このような場合は、弁護士に依頼すると、実況見分調書や事故目撃者の証言などから、被害者に不利な状況にならないよう代理人として活動し、適正な損害賠償金の受け取りが可能になります。

 

 

死亡事故の逸失利益

交通事故被害者の方が、生きていれば得られたであろう将来の所得の推計を、死亡事故の逸失利益と言います。

死亡事故の逸失利益の算出方法は以下の通りになります。

死亡事故の逸失利益の算出方法

逸失利益=年収×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

また、死亡事故の逸失利益の算出は、被害者の職業によって算出方法が異なります。

 

①収入を証明できる場合

交通事故前年の収入(税込み)

 

②収入を証明できない人(求職者、主婦など)

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額

 

③無職者(幼児、18歳未満の学生、高齢者など)

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額

尚、就労可能年数に対するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)は、原則として、67歳までを就労可能年数としています。※開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。

※およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
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逸失利益の計算について

死亡事故においては、逸失利益においては適切に賠償金の計算が行われていないことが往々にしてあります。

 

逸失利益とは、将来得られたであろう経済的利益を元に計算しますが、特に自営業や収入が安定的でない職業の場合には、大きく計算が異なってしまうことがあります。

 

交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族が損害賠償として請求できるのは、以下の4つになります。

 

死亡事故の損害賠償の4分類

  分類

項目

死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

 

死亡事故の損害賠償計算における注意点

死亡事故においても、自賠責保険の基準と裁判所の基準は異なることがありますので、保険会社から示談が提案された場合は、注意が必要です。


葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。

 

一方で裁判基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。


慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。

 

 

 

 

 

死亡事故の場合、損害賠償請求を行うことができるのは、ご遺族の方だけです。

お困りのことやご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください 087-832-0550
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