症状固定と後遺障害(後遺症)について

弁護士が親身に対応医学上一般的に認められた治療方法をもってしてもその効果が期待できず、かつ、残存する症状が自然経過によって到達する最終の状態になると症状固定となります。
そして、症状固定となって、医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、そこで治療を終了とし、残存した症状について後遺障害として損害賠償の対象とするのが法律上の考え方です。

 

 

後遺障害(後遺症)というと植物状態のような重篤なケースのみを想像される方もおられますが、実は一口に後遺障害と言っても、比較的軽度のものから重度のものまで様々な種類があります。

 

交通事故で怪我を負った場合、保険会社から支払われる賠償金額は、この後遺障害の等級によって、大きく異なります。

 

例えば、交通事故被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、等級が12級13号、14級9号、後遺障害等級なし(非該当)では、下図のように金額が大きく異なります。

 

「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額の違い(自賠責のみの請求時)


基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。いくら弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても、14級で認定された場合、12級並の賠償額に上げられる訳ではありません。
従って、保険会社と交渉する前段階で、然るべき等級認定を受けておくことが極めて大切なのです。また、場合によっては、自賠責保険に対する異議申立によって、等級認定が変更されることもありますが、一度認定された等級を変更してもらうには困難を伴います。

 

そのため、当事務所は、事故直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。

 

 

後遺障害の等級認定

 

繰り返しになってしまいますが、交通事故の損害賠償金額は、後遺障害の等級によって、損害賠償額は大きく変わります。
そのため、事故直後の早い段階から、専門家に相談し、適切な認定を受けるために、準備することが極めて大切です。

 

① 適切な治療、検査を受ける

適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な治療や検査を受ける必要がありますが、医師によっては「治療」の腕は確かなものの、後遺障害認定については知識がない、という先生もおられます。
そのため、治っていないことをわざわざ証明するような検査を行わない、という場合があります。しかし、このような場合に、後遺障害の等級認定で苦労することがあります。
この点、弁護士は、治療の観点だけでなく、後遺障害認定のことを考慮に入れて、必要な検査・証拠収集などについて、アドバイスいたします。

 

② 適切な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害の等級認定は、医師から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して等級認定が行われます。
後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査がほとんどであるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書が極めて重要になります。
この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まるということなので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。

 

後遺障害認定を踏まえて、どのような検査を受けておくべきか、後遺障害診断書をどのように作成してもらうか、については、できるだけ早いタイミングで専門家にアドバイスを受けられることをお勧めします。

 

後遺障害診断書

 

後遺障害の等級認定においては、後遺障害診断書がポイントになることは、前項に述べた通りです。

 

しかし、医師の中には、治療の腕は確かであるものの、残念ながら、後遺障害認定については、あまり知識がない方もおられます。
そのため、後遺障害診断書に、重要な項目が記載されず、適切な認定が受けられない、ということがしばしば起こっています。

 

前にも述べましたが、一旦、等級が認定されてしまうと、異議申し立ての制度はあるものの、以前の認定を覆して、より上位の等級認定を受けるのは極めて困難です。
従って、最初の等級認定の時点で、必要な証拠や診断書を提出すること重要なのです。

 

 

後遺障害診断書には主に、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果が記載されていますが、例えば、②自覚症状については、例えば、手が痺れているのに、患者自身が「些細なことだから・・・」と医師に伝えていなければ、記載漏れになってしまます。
また、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングで、レントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。

 

その点、事故直後の早い段階で、専門家に相談しておけば、必要な検査や後遺障害診断書についてもアドバイスを受けることができます。

 

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください 087-832-0550
LINE法律相談予約
弁護士紹介 事務所紹介 ご相談の流れ
弁護士費用 解決事例 お客様の声