等級にご不満がある方はご相談ください~異議申立てに強い事務所にお任せください~
異議申立てとは、後遺障害等級認定を現状より引き上げることです
異議申立てとは、既にあなたが受け取っている後遺障害等級をより高い等級に引き上げる手続きです。
✔ 自分の症状に対する後遺障害等級が軽い(もっと高い等級が出ても良いのではないか)・・・
✔ 大きな事故だったはずなのに後遺障害等級が認定されない/等級が低い・・・
✔ 症状の重さを通院先のお医者さんや周囲(職場やご家族等)が理解してくれない・・・
✔ むち打ちでも等級認定されるのだろうか・・・
後遺障害を証明するには、まずは自賠責(後遺障害等級認定を行う機関並びにその機関が運営する保険制度自体)において定められた等級に該当することが大切です。
「私のむち打ちの症状は、14級でなくて13級だと思うのです・・・」
このようにご相談にみえる方もいらっしゃいますが、むち打ちには13級という等級は実はありません。
後遺障害等級を変えたいと思った場合に、まずは後遺障害等級認定のルールを理解する必要があります。ルールの1つとして、「約140の後遺障害の種類に当てはめる」ということがあります。
先程の「むち打ち13級」ですが、「むち打ち」は実は14級か12級のいずれかしか等級が無く、14級でなければ12級ということになります。級数は数字が小さくなるほど重たくなります。そして、12級に当てはまるための条件がどういったものか、14級ではどうか、ということが個別に規定されています。
例えば、むち打ちの14級であれば、むち打ち14級に当てはまるために満たすべき要件があると思われます。ちなみに、この要件については、後遺障害等級を認定する自賠責から、明確に基準が発信されているわけではありません。
当事務所で、数多くのむち打ち案件を手掛けてきた中で、むち打ちの後遺障害等級認定には以下の4つの要件があると考えています。
・受傷態様
・治療状況
・症状の経過
・症状の強さ
上記に関して、どのような基準があり、どのように証明していくことで、自賠責に認めてもらえるようになるのか、ここに工夫と技術が必要となります。
異議申し立てを複数回行うケース
一度目の等級認定結果に満足できなかった場合に、二度目、三度目の異議申立てを行うことも考えられます。その場合、3年以内であれば何度でも、自賠責に対して後遺障害等級の変更をチャレンジすることができます。
当事務所で受任した案件では、過去に最大三回の申立てを行ったことがありました。受傷の内容はむち打ちでした。
一度の異議申立てにおいて、残念な結果に終わってしまった場合に、どのように挑戦してくか、これについては、既存の論点を争うより、新しい意見書などの医証を添付して再度の調査を申請するといった、新しいアプローチが必要となります。
ただでさえ、お辛い状況において、二度の異議申立てに取組む決意をされた依頼者の方に、当事務所は併走させていただく覚悟があります。一度、お電話にて状況をご相談ください。
事故に起因する新たな後遺障害が見つかった中で、異議申立てを行うケース
時には、本人やご家族も症状に気づいていない場合があり、詳しく経過や状況をインタビューした結果、改めて申立てをするに足る新事実が発覚するような場合もあります。そのような時、一度後遺障害等級が出ていたからといって諦める必要はありません。
私たちが関与した中でも、新たに後遺障害診断書を作成して追加申請をすることで、14級に該当するか否かのケースが9級に等級認定されたケースが、複数回ありました。
相手方の保険会社が進める申請方法である事前認定を中止し、被害者の方から依頼を受けて適正な手続きを進め直していくこともありました。
特に、高次脳機能障害等、脳・頭部の損傷に起因した症状に関しては、一見すると適切なジャッジが難しい・誤ったジャッジを行ってしまいがちな難度の高い領域です。経験のある専門家のサポートで結果を変えることができるかもしれません。
いずれの場合も、あれ?と思ったら少しでも早く、ちょっとしたご病状の変化でも、専門家にお知らせいただくことが、異議申立てを実現するきっかけとなります。
異議申立て・後遺障害等級を変える方法と流れ
ポイント1 相手の保険会社にお任せするのではなく、自らが専門家に依頼して手続き(被害者請求)をとること
保険会社にお任せする場合には、通常は後遺障害等級認定のルールを踏まえて、高い等級認定のために不足している資料を補充してくれることはあまりありません。そのため、後遺障害等級認定のルールを熟知した専門家が、高い等級を認定するためにどのような資料が不足しているかを検討して、その資料を収集して提出することが何より重要です。
当事務所は長年交通事故・後遺障害等級認定に携わってきた弁護士と行政書士が協力し、法学と医学から後遺障害の等級認定にアプローチしてきた専門家です。
→専門家の活用に関する費用はこちら
ポイント2 初回とは違い、医証(医師の診断書・意見書)証明力が重要
お医者様に協力してもらいながら、異議申立てのために取り組んでいけるかどうかがポイントです。
病院に単に書類を郵送して作成依頼をしても既に作成されている診断書以上のものはできません。お医者様と面談して現在の症状等を説明し・理解をしてもらうことで、初めてお医者様に新たな医証の作成をお願いできます。
また、お医者様は日常の診察や治療で非常にお忙しい方が多く、それに加えて面談や医証の作成という御負担をお願いすることとなります。そのため、地元の病院やお医者様に通じていることも大切です。これは地元の事務所でないと、実際は難しいことなのです。
ポイント3 残存する症状をしっかり把握しその原因を明らかにすること
人によって症状の出方も異なり、その症状を的確に捉え、後遺障害等級認定のルールに準じて分析・判断できるかが、異議申立ての鍵を握ります。
第三者の客観的な目線で、現在生じている症状について検討してみることによって現状を打開できる可能性があります。
ポイント4 異議申し立てを専門にしているが、やはり初回から、または、治療の早い段階からご相談いただいた方が成果につながる
後遺障害等級認定においては、途中経過が重要になります。
適正な時期に、適切な治療を受けること、適切な診断や検査を受けること、それ自体についてもアドバイスさせていただくことができます。
当事務所が取り扱った異議申立て事例の結果一覧
◆異議申立により後遺障害14級を獲得し約350万円の賠償額を実現することができました
◆後遺障害非該当から異議申立、14級を獲得して解決することができました
◆後遺障害非該当の結果に異議申立・14級を獲得し、過失割合でも有利に解決できました
◆後遺障害非該当から異議申立により14級獲得・約450万円での解決に成功しました
当事務所の交通事故問題解決の特徴
当事務所の交通事故問題解決における特徴は以下の5つがあります。
1.累計500件以上!交通事故の豊富な相談実績。
2.後遺障害問題に強い事務所です。
3.事故直後からの相談が可能です。
4.医療や後遺障害の専門家と協力に連携しています。
5.相談料、着手金は無料で対応可能な場合があります。
まず一度お電話ください。専門家がヒアリングをさせていただき、「異議申立て」を行った上で出せる成果について、お話させていただきます。
ご相談は無料、異議申立てを行う場合の費用はこちらからご確認ください。
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