手の後遺障害について

手指の後遺障害の症状

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損や機能障害などがあります。

 

手指の後遺障害の認定基準について

手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

①手指の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

 

②手指の機能障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級8号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級6号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級の8の2 1手の小指を失ったもの
13級5号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

 

③手指の変形障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級4号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

手指の後遺障害の留意点

上肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。

可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

 

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

 

 

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください 087-832-0550
LINE法律相談予約
弁護士紹介 事務所紹介 ご相談の流れ
弁護士費用 解決事例 お客様の声