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保険会社による治療費打ち切り後、自費での通院分も損害として認められました
保険会社による治療費打ち切り後、自費での通院分も損害として認められました
タグ:
14級
,
30代
,
もらい事故
,
捻挫
,
男性
,
追突
,
頸椎捻挫
被害者の属性
30代(会社員)
事故状況
信号待ち停車中に後方から追突された事故
自覚症状
頚部痛、頭痛、筋硬結、両上肢(手)の知覚異常、腰痛
傷病名
頚椎捻挫、腰椎捻挫、右手関節部打撲症
後遺障害等級
14級9号
賠償金額
約300万円(自賠責保険金含む)
解決までの期間
約6か月(後遺障害認定から解決まで)
解決のポイント
被害者は、交通事故による怪我のため、
事故直後から通院を開始
しました。事故から約4ヶ月後、
保険会社は治療費の支払を打ち切り
ましたが、その時点でも
怪我の症状は残っておりました。
そのため、医師と相談の上、
その後も健康保険を使用して自費で通院を継続
し、
事故から約10ヶ月後、症状固定
となりました。
※症状固定について>>
当事務所にて後遺障害の申請を行った結果、自賠責調査事務所は、
事故から約10ヶ月後までの通院を相当
と認め、
14級を獲得
しました。
しかしながら、賠償金の交渉において、保険会社は、
あくまで事故から4ヶ月までの通院分の治療費や慰謝料しか認めません
でした。
そこで、
当事務所にて紛争処理センターへの和解あっせん申立を行った
結果、当事務所主張の通院期間が認められ、
適正な金額のあっせん案で解決
することができました。
今回のケースのポイントとしては、保険会社が治療費の支払を打ち切った場合でも諦めることなく、弁護士と一緒に必要かつ相当な治療期間について検討し、
適正な手続により賠償金の獲得を目指したこと
が、良い解決に繋がったものといえるでしょう。
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