保険会社による治療費打ち切り後、自費での通院分も損害として認められました

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被害者の属性

30代(会社員)

事故状況

信号待ち停車中に後方から追突された事故

自覚症状

頚部痛、頭痛、筋硬結、両上肢(手)の知覚異常、腰痛

傷病名

頚椎捻挫、腰椎捻挫、右手関節部打撲症

後遺障害等級

14級9号

賠償金額

約300万円(自賠責保険金含む)

解決までの期間

約6か月(後遺障害認定から解決まで)

解決のポイント

被害者は、交通事故による怪我のため、事故直後から通院を開始しました。事故から約4ヶ月後、保険会社は治療費の支払を打ち切りましたが、その時点でも怪我の症状は残っておりました。そのため、医師と相談の上、その後も健康保険を使用して自費で通院を継続し、事故から約10ヶ月後、症状固定となりました。
※症状固定について>> 当事務所にて後遺障害の申請を行った結果、自賠責調査事務所は、事故から約10ヶ月後までの通院を相当と認め、14級を獲得しました。
しかしながら、賠償金の交渉において、保険会社は、あくまで事故から4ヶ月までの通院分の治療費や慰謝料しか認めませんでした。
そこで、当事務所にて紛争処理センターへの和解あっせん申立を行った結果、当事務所主張の通院期間が認められ、適正な金額のあっせん案で解決することができました。
今回のケースのポイントとしては、保険会社が治療費の支払を打ち切った場合でも諦めることなく、弁護士と一緒に必要かつ相当な治療期間について検討し、適正な手続により賠償金の獲得を目指したことが、良い解決に繋がったものといえるでしょう。
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