異議申立てで両耳難聴が認定・後遺障害11級を獲得しました

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被害者の属性 60代男性
事故状況 車対車
自覚症状 両耳難聴、耳鳴り、頚部から肩痛及び筋緊張、両上肢手指のシビレ感
傷病名 左耳難聴
後遺障害等級 併合11級(←14級からUP)
賠償金額 838万円
解決までの期間 1年3か月
解決のポイント 依頼者は事故により両耳難聴になったものの、右耳難聴については交通事故と因果関係がないとして後遺障害14級と認定されたため、後遺障害等級に不満があるとのことでご相談いただきました。

後遺障害診断書を確認したところ、検査の結果は両耳難聴が認められていましたが、診断書上の傷病名には右耳難聴は記載されていませんでした。

また、病院のカルテにも、依頼者が左耳が聞こえないことを訴えた記載はあるものの、右耳が聞こえないことを訴えた記載はなく、交通事故により右耳難聴が生じたことを示唆するものはありませんでした。

そこで、依頼者が病院で右耳が聞こえないことを説明しなかった理由や、事故前後の症状の違いを具体的に説明し、それを裏付ける資料を付けて異議申し立てを行いました。 異議申し立ての結果、右耳難聴についても交通事故との因果関係が認められ、後遺障害併合11級の認定がおりました。

そして、自賠責保険から256万円が支払われ、その後、相手方と交渉し582万円での示談解決となりました。

主治医が後遺障害と交通事故との因果関係を否定しており、カルテにも記載が無い場合に因果関係が認められた極めて珍しい事例です。

 

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