後遺障害12級獲得・保険会社提示額の2倍以上の金額で解決しました
被害者の属性 | 30代男性(会社員) |
事故状況 | バイク |
自覚症状 | 頚部痛・右肩痛・右背部痛・右胸部痛 |
傷病名 | 右多発性肋骨骨折・右背部脊椎周囲炎・外傷性腰椎症・外傷性頸椎症 |
後遺障害等級 | 別表第二第12級5号(肋骨に著しい変形に残すもの) |
保険会社提示額 | 約800万円(自賠責保険金及び休業損害含む) |
賠償金額 | 約1500万円(自賠責保険金及び休業損害含む) |
解決までの期間 | 約1年(後遺障害認定から解決まで) |
解決のポイント | 本件で一番問題になったのは、肋骨の著しい変形について労働能力喪失期間です。
こちら側は約30年間に渡って労働能力の喪失が継続すると主張しましたが、相手方保険会社は5年しか継続しないと主張しました。 交渉を継続しても相手方保険会社は10年までしか認めませんでしたので、交通事故紛争処理センターに申立を行いました。そして、被害者の仕事への支障を具体的に説明した結果、労働能力喪失期間がほぼこちらの主張どおりに認められ、相手方保険会社の当初の提示額から約2倍に増額することに成功しました。 肋骨や鎖骨等の変形の場合には、後遺障害が認定されても労働能力喪失期間や労働能力喪失率について争いになることが多々あります。 被害者が後遺障害により、どのように仕事に支障が生じているのかを具体的に説明することが重要です。 |
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