後遺障害非該当の結果に異議申立・14級を獲得し、過失割合でも有利に解決できました

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被害者の属性 40代男性(会社員)
事故状況 直進車と路外進入車の事故
自覚症状 腰、臀部の痛み等
傷病名 腰部打撲、腰椎椎間板ヘルニア
後遺障害等級 別表第二第14級9号(局部に神経症状を残すもの)
賠償金額 約230万円(自賠責保険金含む)
解決までの期間 約1年6ヶ月(最初の非該当認定から解決まで)
解決のポイント 本件で特に争われたのは、①被害者の症状が後遺障害に該当するか、②過失割合です。なお、事故による休業はありませんでした。

最初に被害者請求を行ったところ後遺障害非該当と認定されました。

しかし、依頼者の症状固定後も症状が強かったため、その点を補充して異議申立を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。

また、過失割合について相手は依頼者20%、相手80%と主張していたため、客観的な資料に基づき具体的に反論を行い、依頼者15%、相手85%での解決に至りました。

後遺障害が適切に認定されるかどうかは言うまでもなく、過失割合をどうとるかで賠償金額は大きく変わってくるため、どのような事実をどういう資料に基づいて相手を説得するかが非常に重要になります。

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